失業保険は働く意欲がある人がなかなか職業につけない時のための給付金です。では、定年を迎えた人にも支給されるのでしょうか。また、定年前(65歳未満)に退職した場合と、定年を迎えて(65歳以上)から退職する場合とでは条件が変わるのでしょうか。
この記事では65歳以上になった人を対象とする『高年齢求職者給付金』について解説します。
高年齢求職者給付金とは
雇用保険制度において、定年である65歳以上になっても引き続き同じ職場で雇用されている人を「高年齢被保険者」と言います。
失業保険は65歳を境に支給内容が変わり、『高年齢求職者給付金』という一時金が支給されます。
65歳未満は雇用保険制度の「基本手当」(いわゆる失業保険)という給付金が支給されますが、『高年齢求職者給付金』は失業保険の基本手当日額の30日または50日分が一括で支給されます。
ただし、失業給付金の一種のため、6ヶ月以上の雇用保険の加入期間が必要など、失業保険の支給要件を満たしていなければいけません。
高年齢求職者給付金の条件
雇用保険(失業保険)の加入期間が、退職の日以前の1年間に通算して6ヶ月以上あれば支給されます。そして、高年齢求職者給付金も失業保険の一種ですので、通常の失業保険と同様に「失業状態である」という認定を受ける必要があります。
つまり「歳だからもう働くつもりがない」と就職活動をする意思がない人、自身の病気や家族の介護などで働ける環境にない人、などは失業状態であるとは言えないため、失業認定を受けることができません(条件によっては給付期間の延長が可能です)。
失業保険の認定は、ハローワークへ求職の申し込みを行ってから7日間の待機期間終了後に行われます。なお、自己都合退職や懲戒解雇による退職の場合は、7日間の待機期間に加えて3ヶ月の給付制限期間が付きます。支給を受けられるのは給付制限期間経過後になります。
高年齢求職者給付金の支給時期
前述した通り、自己都合退職や懲戒解雇による退職の場合は3ヶ月の給付制限が付きます。つまり「退職理由」によって支給のタイミングが変わります。
定年退職、会社の倒産やリストラ、契約期間満了、病気やケガといったやむを得ない理由による退職には給付制限は付きません。この場合は7日間の待機期間を経過後に失業認定を受けることができ、高年齢求職者給付金をすぐに受け取ることができます。
高年齢求職者給付金の支給額
雇用保険の加入期間が、退職の日以前の1年間に通算して6ヶ月以上あれば支給されます。6ヶ月以上1年未満、1年以上の2種類のみです。
加入期間 | 支給額 |
---|---|
6ヶ月以上1年未満 | 30日分 |
1年以上 | 50日分 |
つまり最大でも50日分しかもらうことができません。
失業保険とどちらがいいのか
ところが65歳になる前に退職した場合、通常の失業保険の支給対象となるので、最低でも90日分の支給を受けることができます。
例えば64歳の時点で自己都合退職し、雇用保険の加入期間が1年以上あれば最低でも90日間の給付を受けることができます。
高年齢求職者給付金は最大でも50日分ですので、失業保険を受け取った方が多く給付金を受けることができます。ただし、それまで勤めていた会社の退職金制度によっては定年まで勤めた方がいい場合も考えられるので、会社の制度をよく確認してから決めるといいでしょう。
高年齢求職者給付金の計算式
1日あたりの金額は失業保険の基本手当日額と同じです。おおよそ退職前6ヶ月間の給与の5割〜8割が目安となります。
例えば、1ヶ月の給与が平均20万円の人の場合、1日の基本手当日額は約4700円となります。高年齢求職者給付金の金額は、30日支給なら約14万円、50日支給なら約23万円となります。
高年齢求職者給付金の手続き方法
基本的な流れは、失業保険の手続きとほぼ同じになります。
- 1退職前にしておくこと
- 雇用保険被保険者証を確認する(会社が預かっていたら受け取っておく。紛失している場合は会社を通じて再交付を受けておく)
- 離職後に会社から受け取る離職票の受け取り方法を確認する(会社へ受け取りに行くのか、自宅に郵送してもらうのか)
- 2離職日の翌日から10日以内に会社が手続きする
- 雇用保険被保険者資格喪失届、雇用保険被保険者離職証明書を会社がハローワークに提出
- 離職票−1、離職票−2等をハローワークが会社を通じて交付する
- 会社から離職票−1と離職票−2が本人へ渡される
- 3離職票を受け取ったら早めにハローワークへ
「求職の申し込み」を行い、失業保険の受給資格者であるという決定を受けた日から一定期間経過後に支給されます。すぐに失業保険を受け取ることができないので、1日も早く手続きを行ってください。
- 4ハローワークで求職の申し込み手続き
- 「失業状態の確認について」というアンケートに記入する
- 「求職票」に就職についての希望などを記入する
- 必要書類と合わせて提出し、順番がきたら職員に呼ばれて受給資格を決定する面接を受け、「受給資格者のしおり」などを受け取る。これで受給資格が決定される。
※手続きに必要なもの
- 離職票−1
- 離職票−2
- マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、マイナンバーが記載された住民票等のマイナンバー確認書類
- 運転免許証、写真付きマイナンバーカードなどの本人確認書類
- 印鑑(認印)
- 写真2枚
- 本人名義の普通預金通帳
- 5雇用保険説明会
指定された日にハローワークへ行き、雇用保険受給資格者証、失業認定申告書などを受け取ります。
※説明会は次の「7日間の待期期間」後になる場合もあります。 - 77日間の待期期間
受給資格の決定を受けた日から、失業の状態が7日間経過するまでを「待期期間」といい、この間は失業保険の支給対象となりません。アルバイトなどをした場合は、その日数分だけ先送りになるので注意が必要です。
- (自己都合退職者)3ヶ月の給付制限期間
自己都合や懲戒解雇で退職した場合は、さらに3ヶ月間の「給付制限期間」がつきます。この3ヶ月間は失業保険は支給されません。
- 8失業の認定
指定された日にハローワークへ行き、失業の認定を受けます。雇用保険受給資格者証、失業認定申告書などを提出します。
- 雇用保険受給資格者証
- 失業認定申告書
- 受給資格者のしおり
- 印鑑(認印)
- 9給付金の支給
失業認定を受けてから数日後に30日または50日分が一括で振り込まれます。
まとめ
65歳を境に失業保険の扱いが変わるため、失業保険の基本手当または高年齢求職者給付金のどちらを選択するか考えておく必要があります。
65歳を迎えてから退職してしまうと自動的に失業保険の基本手当の受給はできなくなるので、65歳を迎える前(正確には誕生日の前々日)に退職するか、しないかを決めておきましょう。
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