失業保険は退職後の生活を支えるものですが、何日後に受け取れるのでしょうか。この記事では失業保険の支給開始時期について解説します。
失業保険の支給開始は最短でも7日間の待期期間終了後から
ハローワークで手続きを行ったからといって、すぐに失業保険が支給されるわけではありません。離職票の提出と求職の申し込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間は「待期期間」と言い、7日目の日を「待期満了日」と言います。
待期期間が終了するまでは失業保険は支給されません。また、この期間中にアルバイトなどをすると「失業していない期間」として計算されるため、7日間にカウントされず待期満了日が先送りされます。
最短で失業保険を受け取ることができるスケジュール例(主に会社都合退職者)
このように待期期間中にアルバイトなどをすると待期満了日が先送りされ、失業保険の支給開始が遅くなります。
自己都合退職はさらに3ヶ月の給付制限期間がつく
下記の記事でも解説していますが、会社都合による退職は「特定受給資格者」となり7日間の待期期間終了後に失業保険が支給されます。
ですが、自己都合による退職の場合は、7日間経過からさらに3ヶ月の「給付制限期間」がつきます。実際のところ失業保険を受け取ることができるのは、会社都合退職でもハローワークで手続きを行ってから約1ヶ月後になり、自己都合退職の場合は約4ヶ月後になります。
これだけ時間がかかるので、自己都合退職の場合は失業保険の受け取りを待つよりも、就職活動を進め、仕事を見つけた方が良いことも考えられます。
また、失業保険を一度受け取ると、雇用保険の加入期間はリセットされます。すぐに仕事が見つかりそうであれば、受け取りは控えるということも考えておくといいでしょう。
ケガや病気などが理由の退職は給付制限がなくなる
ケガや病気などが理由の退職は『特定理由離職者』となり、7日間の給付制限がなくなります。主に次のような理由の場合に『特定理由離職者』と分類されます。
- 雇用契約期間が決まっている契約が満了し、契約更新を希望したにもかかわらず、更新が合意されなかった
- 病気や両親の介護、引っ越しによる通勤困難など、やむをえない理由により自己都合退職をした
給付制限期間を短縮したい場合は公共職業訓練を活用しよう
自己都合退職の場合は、給付制限期間があるため3ヶ月以上失業保険を受け取ることができません。しかし、公共職業訓練を受講すると給付制限期間が解除され、失業保険の支給が早くなります。
さらに、失業保険の基本手当以外にも技能習得手当や寄宿手当などの支給がプラスされます。その上、失業保険の所定給付日数よりも公共職業訓練の訓練期間の方が長い場合は、訓練が終了するまで失業保険の支給が延長されるといいことずくめです。
公共職業訓練は募集期間が限られており、また自分の希望する訓練内容があるとは限りません。訓練によっては競争倍率も高いため、必ずしも受講できるわけではありませんが、メリットが大きいため一度検討してみることをおすすめします。
まとめ
このように失業保険の支給はすぐに開始されるわけではありません。特に自己都合退職者は、実質的な受け取りは手続きから約4ヶ月後になります。1日でも早く受け取れるように、手続きは退職後すぐに行いましょう。