『助成金・補助金・税金控除等』届け出ででもらえるお金・戻ってくるお金

届け出ででもらえるお金・戻ってくるお金 失業に関する役立つ情報
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失業した後、一番に困るのが経済的なことです。失業以外にも病気やケガ、出産や子育て、家族が亡くなった場合など、人生の色々な場面でお金が必要になります。

ですが、国や自治体は様々なサポートを行なっており、届け出だけでもらえる補助金や助成金制度がたくさんあるため、うまく活用すれば負担を少なくすることができます。補助金や助成金は「もらえるお金」で、届け出することでもらうことができます。他には医療費控除など、「戻ってくるお金」として、支払った分の税金が控除される制度があります。使える制度は可能な限り使って、少しでも生活を楽にしましょう。

この記事では、届け出でもらえる・戻ってくるお金について解説します。執筆時(2019年12月)の制度を解説していますので、古くなっている場合があります。最新の情報は公式のものを確認してください。

すべての制度を掲載できているわけではありません。また、突然条件が変わる場合や制度自体が終了する場合もあります。詳細は各自治体・申請先に直接確認してください。

  1. 仕事・退職・休職・再就職
      1. 『失業保険』失業した場合、再就職までの生活費を保障
      2. 『未払賃金立替払制度』会社が倒産しても給料の8割を保障
      3. 『技能習得手当』再就職のための職業訓練で1日500円もらえる
      4. 『教育訓練給付制度』スキルアップ支援で資格取得などの費用を補助
      5. 『再就職手当』早期に再就職をすることで失業保険の6割〜7割が支給される
      6. 『住居確保給付金』失業した場合、家賃の補助を受けられる
      7. 『広域求職活動費』遠方への就職活動の場合、交通費や宿泊費の補助が受けられる
      8. 『移転費』引っ越しが必要な地域への再就職の場合、引っ越し費用の補助が受けられる
      9. 『介護休業給付』介護のための休業の場合、給与の一部が支給される
      10. U・I・Jターンで補助金がもらえる
  2. 病気・ケガ
      1. 『無料低額診療』所得が少ない時に無料で受診できる
      2. 『医療費控除』年間10万円以上の医療費がかかると税金が安くなる
      3. 『セルフメディケーション税制』一部の市販薬を購入した金額に応じて控除が受けられる
      4. 『高額療養費制度』年齢や所得に応じた医療費の上限を超えた額は払い戻しを受けられる
      5. 『傷病手当金』業務外の病気やケガで4日以上会社を休むと日給の3分の2が支給される
      6. 『労災保険の療養(補償)給付』業務上の病気やケガの治療費が補償される
      7. 『障害(補償)給付』業務上の病気やケガで後遺症が残った場合、症状がなくなるまで給付が受けられる
      8. 『女性検診助成制度』女性ががん検診を受けると助成金がもらえる
      9. 『労災保険の介護(補償)給付』業務中・通勤中の災害が原因で介護を受けなければいけなくなった場合、介護費用が給付される
  3. 結婚・出産・子育て
      1. 『出産手当金』健康保険加入者は産休中は日給の3分の2がもらえる
      2. 『出産育児一時金』出産すると1人につき42万円もらえる
      3. 『出産費用の医療費控除』確定申告で出産費用も医療費控除を受けられる
      4. 『特定不妊治療助成金』特定不妊治療1回につき15万円を助成
      5. 『育児休業給付金』育休中の収入を補助
      6. 『児童手当』中学生までの子ども1人につき年3回支給される
      7. 『児童扶養手当』ひとり親家庭に子どもが18歳になるまで支給される
      8. 『チャイルドシート購入助成制度』チャイルドシート購入費を最大半額補助
  4. 教育
      1. 幼児教育・保育の無償化
      2. 『高等学校等就学支援金制度』2020年4月から私立高校の授業料が無償化
      3. 『高等教育無償化』2020年4月から大学・専門学校などの授業料が無償化
  5. 住まい・生活
      1. 『すまい給付金』マイホーム購入で最高50万円もらえる
      2. 『住宅ローン控除』マイホーム購入で10年間で最高400万円が納めた所得税から戻ってくる
      3. 『リフォーム控除』リフォームで最高62万5,000円の所得税の控除が受けられる
      4. 『住宅改修予防給付』65歳以上の高齢者が自宅のバリアフリー改修工事で最高20万円の給付が受けられる
      5. 『特定優良賃貸住宅』市町村指定の物件に入居すると最長20年間の家賃補助が受けられる
      6. 『老朽危険空家除却費用の助成制度』老朽化した空き家を取り壊すと費用の一部を補助
      7. 『住居確保給付金』離職等で住居を失うおそれのある人に家賃を補助
  6. 遺族
      1. 『遺族年金』遺族に支給される年金
          1. 遺族基礎年金
          2. 遺族厚生年金
      2. 『死亡一時金』年金をもらわずに亡くなった場合、遺族に最高32万円支給される
      3. 『寡婦年金』10年以上婚姻関係が続いた夫が死亡した場合、妻を対象に夫が受給するはずだった老齢年金の4分の3が支給される
      4. 『中高齢寡婦加算』厚生年金に加入している夫が亡くなった場合、妻が40歳以上65歳未満までの間、遺族厚生年金にプラスされる
      5. 『労災保険の遺族(補償)給付金』業務上の理由で亡くなった場合、遺族に最高245日分の年金を支給
      6. 『葬祭費補助金』国民健康保険加入者が亡くなった場合、葬儀費用の補助がある
  7. まとめ

仕事・退職・休職・再就職

『失業保険』失業した場合、再就職までの生活費を保障

雇用保険に加入していた人が失業した場合、次の仕事を見つけるまでの生活を支えてくれる制度が『失業保険』です。正しくは、雇用保険制度の一部であり、雇用保険制度の「失業等給付」事業の「失業状態にある人」に対する「基本手当」を指しています。失業前6ヶ月間の給与の5〜8割程度が支給されます。

失業保険を受け取るには、最低でも過去1年間の間に雇用保険の加入期間が6ヶ月間必要です(離職理由が会社都合の場合。自己都合なら12ヶ月必要)。雇用保険制度の加入者を対象とするため、自営業者やフリーランスは失業保険の支給対象外です。アルバイトやパートの場合は、労働時間によっては雇用保険に強制加入となるため、失業保険の対象となる可能性があります。

手続き後すぐに受け取れるわけではなく、退職理由によって支給開始時期が異なります。退職理由が会社の倒産などやむを得ない場合は約1ヶ月後になり、自己都合で退職した場合は3ヶ月の給付制限が付くため約4ヶ月になります。時間がかかるため早いうちに手続きの流れを調べておきましょう。

『未払賃金立替払制度』会社が倒産しても給料の8割を保障

会社が突然倒産してしまった場合、未払いの給与はそのまま支払われないケースがほとんどです。この場合に利用できるのが『未払賃金立替払制度』です。対象となるのは会社が倒産状態になった日の6ヶ月前から、倒産後1年半までの間に退職した人になります。

支払われるはずだった給与と退職手当の最大8割相当の額を受け取ることができます。未払い額が2万円以上であれば、パートやアルバイトといった非正規社員でも利用できます。ただし、ボーナスは対象外となります。申請手続き先は、労働基準監督署および労働者健康安全機構の2つです。請求手続きには期限があり、退職金は5年、それ以外の賃金は2年までです。忘れずに利用しましょう。

『技能習得手当』再就職のための職業訓練で1日500円もらえる

離職した人はハローワークで求職の申し込みをすることで都道府県などが実施する「公共職業訓練」(通称:ハロートレーニング)を受けることができるようになります。公共職業訓練は受講料無料でスキルアップすることができ、失業保険まで受けることができるというメリットだらけの講座です。

公共職業訓練を受けると失業保険に加えて『技能習得手当』という手当が追加され、1日500円の「受講手当」が支給されます(最高2万円まで)。訓練施設まで通うために交通機関を利用した場合、最大で月額42,500円まで支給される「通所手当」もあります。

また、公共職業訓練を受けるために家族と別居して寄宿生活を送らなければいけない場合は、「寄宿手当」が追加され、最高で月額10,700円まで支給されます。

『教育訓練給付制度』スキルアップ支援で資格取得などの費用を補助

前述の公共職業訓練以外にも、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講した場合、支払った入学金等の一部を支給してくれるのが「教育訓練給付制度」です。

この制度には2種類の給付制度があり、簿記検定などの一般的な資格取得を対象とした「一般訓練給付」と、看護師などの専門的な講座を対象とした「専門実践教育訓練給付」があります。

一般教育訓練給付

雇用保険に3年以上加入している(初めての支給の場合は1年以上)などの条件をクリアしている人が対象。教育訓練施設に支払った費用の20%相当額(上限10万円)まで

専門実践教育訓練給付

雇用保険に3年以上加入している(初めての支給の場合は2年以上)などの条件をクリアしている人が対象。教育訓練施設に支払った費用の50%相当額(年間上限40万円)まで。さらに、資格を取得し、一定の条件を満たす再就職をすると20%相当額が追加(年間最高168万円)される

『再就職手当』早期に再就職をすることで失業保険の6割〜7割が支給される

『再就職手当』とは、失業保険を受け取っている状態で、早く再就職が決まった場合に残りの日数分の支給を受けることができます。最低でも失業保険の給付日数が所定の3分の1以上残っていることが条件です。支給額は、給付日数が3分の1以上残っている状態の再就職の場合は60%相当額となり、3分の2以上残っている場合は70%相当額となります。

また、再就職手当の支給とならない、アルバイトやパートといった短期の仕事に就いた場合は、『就業手当』が支給される可能性があります。条件は、失業保険の給付日数が3分の1以上かつ45日以上残っていることが必要です。支給額は失業保険の30%となります。

『住居確保給付金』失業した場合、家賃の補助を受けられる

失業が原因で家賃が払えず、退去を迫られている、またはすでに退去させられてしまった、という人を対象に、各自治体が支援を行う『住居確保給付金』という制度があります。

住居確保給付金の条件
  • 失業してから2年以内
  • 申請した時点で65歳未満
  • ハローワークへの求職申し込み
  • 申請者が家計を支えている
  • 申請時の世帯収入が基準額以下
  • 毎週1回以上の求職活動が必要(面接を受けるなど)
  • 常用雇用(1年以上の雇用)を目指している

住居確保給付金の支給期間は3ヶ月ですが、一定条件によって最大9ヶ月まで延長を受けることができます。

支給額や支給条件は各自治体によって異なるので、まずは各自治体の自立支援窓口に相談しましょう。

『広域求職活動費』遠方への就職活動の場合、交通費や宿泊費の補助が受けられる

ハローワークの紹介で遠方への就職活動を行う場合、交通費宿泊費が支給されます。

広域求職活動費の条件
  • 雇用保険の受給資格者
  • 待機期間・給付制限期間が終了後(自己都合退職なら3ヶ月)の就職活動である
  • 応募先企業から交通費等の支給が広域求職活動費より少ない
  • 本人の住所の管轄のハローワークと、応募先企業の所在地を管轄するハローワークとの距離が鉄道で往復200キロ以上(宿泊が必要な場合は400キロ以上)ある

支給額は、鉄道なら普通運賃相当額、船賃は2等船室相当額、鉄道のない区間については1キロ37円で計算されます。

宿泊が必要な場合は、東京や大阪などの都市部なら8,700円、その他の地域は7,800円が支給されます。

また、無事に採用が決まり、引っ越しが必要になった場合は次の「移転費」の支給が受けられる可能性があります。

『移転費』引っ越しが必要な地域への再就職の場合、引っ越し費用の補助が受けられる

遠方への就職が決定し、引っ越しが必要な場合、家族での引っ越しなら最大95,000円が支給される『移転費』の制度があります。

移転費の支給条件(いずれかに該当すること)
  • 新しい就職先への通勤に往復4時間以上かかる
  • 交通機関の便が悪く、通勤に著しい障害がある
  • 再就職先の要求によって、引っ越ししなければいけない

上記いずれかに加えて、常用雇用(1年以上の雇用)であることが条件です。

支給額は、家族を伴う引っ越しで、100キロ未満なら76,000円、100キロ以上の移転なら95,000円が支給されます。単身者の引っ越しの場合は、この半額になります。また、再就職先によっては引っ越し費用を支給してくれる場合がありますが、この場合は移転費から差し引かれます。つまり全額支給される再就職先なら、ハローワークからの移転費を受けることはできません。

申請は引っ越しの翌日から1ヶ月以内にハローワークへ行ってください。

『介護休業給付』介護のための休業の場合、給与の一部が支給される

家族の介護のために仕事を休業しなければいけなくなった時、休業前の賃金の3分の2が給付されるのが『介護休業給付』です。

正確には「(休業前6ヶ月の賃金÷180日)×30日」で計算された賃金月額の67%が支給されます。

支給日数は、要介護状態となった家族一人に対して通算で93日まで、3回を上限としてできます。例えば父親の介護で30日間休業し、その後残り63日分の休業をすることができます。

介護休業給付は復職することが前提のため、会社を辞めた場合は当然受給できなくなります。申請手続きはハローワークへ直接行うこともできますが、会社が代行して手続きを行うことが一般的です。

U・I・Jターンで補助金がもらえる

進学などで東京など都市部に引っ越しした人が、地元に帰って就職または転職することを「Uターン就職」、地元ではなく、地元周辺の地域で就職することを「Jターン就職」と言います。一方、都市部出身人が、地方で就職することを「Iターン就職」と言います。

U・I・Jターン就職は地方活性化に繋がるため、多くの自治体が歓迎しています。引っ越しの支援や職業の紹介など手厚い支援が行われています。詳しくは各自治体のサイトで調べてみましょう。

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病気・ケガ

『無料低額診療』所得が少ない時に無料で受診できる

低所得者などを対象に、無料または低額で病院を利用できる制度です。対象となるのは、「低所得者」「要保護者」「ホームレス」「DV被害者」「人身取引被害者」などの生計困難者です。全国どこの病院でも受診できるわけではなく、無料低額診療事業に取り組む申請を行った医療機関のみ利用できます。対応している医療機関は全日本民医連のサイトで確認してください。

『医療費控除』年間10万円以上の医療費がかかると税金が安くなる

確定申告をすることで、医療費の一部が所得税から差し引かれ、所得税が安くなる場合があります。

医療費控除の対象になる金額は、「1年間の支払った医療費ー保険金などで補填された額ー10万円」となり、上限が200万円となります。ただし、その年の総所得が200万円以下の人の場合には、10万円の代わりに総所得の5%を引いた額となります。

本人だけでなく、生計を共にしている家族全員の医療費が計算対象となるので、合計の医療費が10万円を超える場合は控除を受けられる可能性があります。病院への支払いだけでなく、通院にかかった交通費も認められます。

会社員の場合は確定申告をする必要はありませんが、医療費が多くかかった年は医療費控除を受けられる可能性があるので計算してみるといいでしょう。

『セルフメディケーション税制』一部の市販薬を購入した金額に応じて控除が受けられる

医療費控除とどちらか選択になりますが、2017年度から『セルフメディケーション税制』がスタートしました。対象となる「スイッチOTC医薬品」を12,000円以上購入した人は確定申告をすることで最大88,000円までの控除を受けることができます。

対象品目が多いので覚えることは難しいですが、商品のパッケージに「セルフメディケーション税控除対象」と書かれていることがあります。控除を受けることを考えている場合は、スイッチOTC医薬品を購入したレシートにメモして保管しておくといいでしょう。

『高額療養費制度』年齢や所得に応じた医療費の上限を超えた額は払い戻しを受けられる

日本では1ヶ月に支払う医療費の上限額(自己負担限度額)が決められており、これを超えた場合は払い戻しが受けられます。『高額療養費制度』という制度で、年齢や所得に応じて本人が支払う医療費の上限額が定められています。また、加入している健康保険組合によっては、負担額をさらに軽減してもらうことができます。

注意しなければいけないのは、払い戻しが行われるのは2〜3ヶ月後のため、一時的に病院へ支払いを行わなければいけません。ですが、事前に申請すれば支払いは上限額までで済ませることができます。「限度額適用認定証」を病院の窓口で提示することで支払いは上限額までとなります。

制度の利用には、お住いの地域の健康保険の窓口や加入している健康保険組合に相談しましょう。

『傷病手当金』業務外の病気やケガで4日以上会社を休むと日給の3分の2が支給される

業務外の病気やケガが原因で、長期間仕事ができない場合の生活費の補償として『傷病手当金』があります。給料の3分の2が最長で1年6ヶ月間支給されます。

傷病手当金の条件
  • 業務外の病気やケガである
  • 医師の診断書をもらって会社に提出する
  • 支給開始まで3日間の「待機期間」があり、4日目以降も休業している
  • 休業中に給与をもらっていない

短期間の休業は対象外となり、3日間の待機期間を経た後、4日目から支給されます。3日間必要なため、2日間の休みを何度も繰り返した場合は支給されません。

また、「業務中」の病気やケガは「労働災害保険」の対象となります。他に同じ名前の制度として失業保険の「傷病手当」もあります。

手続きや条件がそれぞれ異なりますが、会社に所属している状態で「業務外」の病気やケガによる長期の休業の場合は、健康保険の傷病手当を利用すると覚えておくといいでしょう。

『労災保険の療養(補償)給付』業務上の病気やケガの治療費が補償される

傷病手当は「業務外」の補償でしたが、「業務中」の病気やケガの場合は『労災保険』の対象です。病気の場合は「療養(補償)給付」、ケガの場合は「療養給付」となります。

労災保険の申請をすれば治療費は全額無料になります。しかも「治癒」するまで利用できるという期間も金額も限度のない制度です。また、正社員しか利用できないということはなく、アルバイトやパートでも同じように支給対象です。

対象となるのは、通勤途中や勤務中、営業先、営業先から自宅に直帰する際など、業務時間に起こった病気やケガです。昼休憩や帰宅途中での個人的な買い物など、業務時間と見なされない場合は対象外となるので注意してください。

『障害(補償)給付』業務上の病気やケガで後遺症が残った場合、症状がなくなるまで給付が受けられる

労災保険は仕事上の病気やケガに対する補償の他に、大きな後遺症が残ってしまった場合の補償もあります。『障害(補償)給付』という制度で、障害が残った時に一時金や年金という形で給付が行われます。病気の時が「障害(補償)給付」、通勤途中に起こった障害の場合は「障害給付」と呼びます。

障害の程度に応じて支給金額や日数が異なり、第1級から第7級までの重度の障害の場合は「障害(補償)年金」「障害特別支給金」「障害特別年金」の3種類の支給が行われます。第8級から第14級までの軽度の障害の場合は「障害(補償)一時金」「障害特別支給金」「障害特別一時金」が支給されます。

申請には医師の診断書や必要な資料を持って労働基準監督署へ提出してください。

『女性検診助成制度』女性ががん検診を受けると助成金がもらえる

女性特有のがんとして乳がん・子宮がんがありますが、これらのがん検診に対して助成金を支給する『女性検診助成制度』があります。がんは早期に発見することで治癒できる可能性が高くなりますので、定期的にがん検診を受けることが重要です。

20歳以上の健康保険加入者は、助成制度を利用することができます。子宮がん検診は20歳以上乳がん検診は40歳以上が対象です。

加入している健康保険によって上限額は異なります。詳しい金額は、地域の国民健康保険窓口や加入している健康保険組合に相談してください。

『労災保険の介護(補償)給付』業務中・通勤中の災害が原因で介護を受けなければいけなくなった場合、介護費用が給付される

介護保険は、基本的に高齢者を対象にした制度であり、特定の疾患以外は利用できません。ですが、仕事中の・通勤中の災害が原因で常時または随時介護が必要になった場合は『労災保険の介護(補償)給付』を受けられます。業務災害が「介護(補償)給付」、通勤災害が「介護給付」となっています。

支給額は月単位で計算され、支払った介護費用が一定額を超える場合に支給されます。常時介護では105,130円を上限として支給され、随時介護では52,570円が上限です。支給条件や支給額はかなり細かな要件があり、申請前によく確認しておきましょう。

申請は介護を受けた月の翌月から2年間が限度ですので、忘れずに手続きを行ってください。

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結婚・出産・子育て

『出産手当金』健康保険加入者は産休中は日給の3分の2がもらえる

労働基準法において、出産予定日の42日間および出産後56日間の計98日間は産休を取得できると定められています。産休中も給料が支払われる会社もありますが、支払われない会社も多くあります。産休中の収入の減少を補助してくれるのが『出産手当金』です。

条件は、健康保険組合や共済組合の被保険者で、出産のために仕事を休んでいることです。国民健康保険は対象ではありませんので、自営業者はもらうことができません。また、夫の扶養に入っていてパートで働いている場合も、健康保険の加入者ではないので対象となりません。

支給額は給料の3分の2です。出産予定日よりも遅れての出産となった場合は、遅れた日数分が加算され、出産予定日よりも早くなった場合は、早くなった日数分だけマイナスとなります。

産休を取得した翌日から2年間が申請期限ですので忘れずに手続きを行いましょう。

『出産育児一時金』出産すると1人につき42万円もらえる

出産には妊娠中の検査から出産まで、合計すると高額の費用がかかりますが、そのほとんどを補ってくれるのが『出産育児一時金』です。支給額は子ども一人につき42万円双子なら84万円が支給されます。

対象は、国民健康保険や健康保険組合など何らかの健康保険に加入している本人か、その配偶者であれば誰でも支給を受けることができます。また、残念なことに流産や死産、人工中絶になってしまった場合でも、妊娠85日以上であれば受け取ることができます。

手続きは3つの方法があります。

  1. 病院で書類にサインするだけで手続きが済み、健康保険から病院に直接支払いが行われる
  2. 本人が健康保険組合などに手続きを行い、健康保険から病院に直接支払いが行われる
  3. 一旦病院に出産費用を支払い、その後健康保険組合などに申請することで支給を受けられ

どの支払い方法になるのかは、病院によって異なるので事前に確認を行ってください。

『出産費用の医療費控除』確定申告で出産費用も医療費控除を受けられる

医療費控除の項で解説しましたが、確定申告で医療費控除を受けることができます。出産費用も対象となっているため、出産した年は忘れずに確定申告を行いましょう。出産にかかった費用のうち、前述の「出産育児一時金」を引いた金額が控除の対象となります。

医療費控除の対象となる出産費用
  • 入院費
  • 分娩費
  • 妊婦健診費
  • 通院時の公共交通機関の交通費
  • 治療費
  • 診療費

通院の際の公共交通機関の交通費は認められますが、マイカーでのガソリン代や駐車場代は認められません。タクシーの場合は、出産入院のための利用、体調がひどく悪い時や医師からの指示など「正当な理由」があれば認められます。確定申告に備えて領収書(レシートでも可)は保管しておき、どんな理由で使ったのかなどメモしておくといいでしょう。

『特定不妊治療助成金』特定不妊治療1回につき15万円を助成

不妊治療は、高額かつ健康保険の適用外のため、経済的に豊かでなければ治療を続けることができません。少子化対策の一環として、不妊治療の助成金制度があります。各都道府県で定められた所定の病院で不妊治療を受けた場合に申請できます。

特定不妊治療助成金の対象
  • 都道府県指定の病院で治療を受けた
  • 体外受精や顕微鏡受精などの特定不妊治療でなければ、妊娠が難しいと医師が判断した
  • 夫婦の所得が合計で730万円未満である
  • 入籍しており、婚約中などの未入籍ではない

助成の回数は、初回の治療が39歳までの人は6回40歳以上の人は3回までとなります。助成限度額は1回15万円で、凍結胚移植などは1回75,000円です。なお、初回の治療に限り上限30万円まで助成されます。

治療後に申請手続きを行うことになるので、治療費はまず自分で支払わなければいけません。治療後に自治体へ申請に行きましょう。

『育児休業給付金』育休中の収入を補助

産休中は出産手当金が支給されます。その後の育児期間に育児休業を取ると収入を得られなくなりますが、雇用保険の加入者であれば『育児休業給付金』を受け取ることができます。雇用保険の加入者が対象のため、自営業など雇用保険に入っていない人は対象外です。

育児休業給付金の条件
  • 雇用保険に加入していること
  • 育児休業前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
  • 育児休業中に給料が支払われていた場合は、金額が休業前の8割未満であること
  • 一月に働いている日が10日または80時間以下であること
  • 給付を受けられるのは子どもの1歳の誕生日の前日まで

育児休業給付金の受給期間は短いですが、父母それぞれが時期をずらして育休を取得する場合や、保育園に入れないなど事情によっては延長が認められます。

支給額は育休の開始〜6ヶ月間は休業前の賃金日額の67%6ヶ月後は50%になります。1回の支給は2ヶ月分であり、手続きも2ヶ月ごとに行う必要があります。手続きは会社を通じて2ヶ月ごとに行ってください。

『児童手当』中学生までの子ども1人につき年3回支給される

15歳までの子どもがいる家庭に支給されるのが『児童手当』です。日本に住所があることだけが条件のため、外国人でも受け取ることができる制度です。年齢によって大きく3つに分けられており、年3回にまとめて支給されます。

児童手当の支給額
  • 3歳未満 月額15,000円
  • 3歳から12歳まで 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額15,000円
  • 13歳〜15歳 月額10,000円

子どもの人数に応じて所得制限限度額が定められており、夫婦どちらかの所得がこれを超える場合は月額5,000円になります。夫婦の所得の多い方が申請して受取人になる必要があります。

児童手当は自治体から支給されますが、引っ越しした場合は申請をしないと受け取れない可能性があります。また、毎年6月に「現況届」という現在の状況を確認する書類が送られてきますが、これを返送しないと児童手当が支給されなくなるので必ず返送してください。

『児童扶養手当』ひとり親家庭に子どもが18歳になるまで支給される

母子家庭または父子家庭子どもが18歳の最初の3月31日まで支給されるのが『児童扶養手当』です。ひとり親家庭になって収入減となった場合にとても助かる制度です。

受給金額は保護者の所得、子どもの人数などによって変わります。離婚や死別が主な支給対象ですが、夫婦のどちらかが一定の障害を持ち働くことが困難な場合や、夫婦のどちらかが生死不明、裁判所からDV保護命令を受けた場合などは児童手当に加算されます。

子どもが1人の場合月額9,980円〜42,290円の間で算出されます。子ども2人の場合は5,000円〜9,990円が上乗せされ、3人目以降は1人につき3,000円〜5,990円が上乗せされます。

ひとり親家庭で収入が減った家庭を対象とした制度のため、実家で子どもの祖父母と同居し、祖父母が所得制限を超える収入があった場合や、別れた配偶者から多額の養育費を受け取っている場合、新しいパートナーと同居または資金援助を受けている場合などは児童扶養手当の受給資格をなくします。受給条件をよく確認した上で申請してください。

『チャイルドシート購入助成制度』チャイルドシート購入費を最大半額補助

2000年から6歳未満の子どもを自動車に乗せる際、チャイルドシートの使用が義務付けされています。チャイルドシートは高額な製品も数多くあるため、多くの自治体で購入費用の補助が行われています。自治体ごとに制度は異なりますが、購入費用の半額から数千円程度を補助してくれるケースが多いようです。

どこで購入しても補助が受けられるわけではなく、ネットオークションなどは対象外となっていることが大半です。自治体の窓口に問い合わせ、補助を受けられる購入店が指定されていないか確認しましょう。購入店に指定がなくても、対象商品は指定されている場合など自治体ごとに違いがあるのでよく確認した上で制度を利用してください。

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教育

幼児教育・保育の無償化

2019年10月から幼児教育・保育の無償化制度がスタートしました。幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子どもたち、 住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無料になります。

ただし、保育所などは上限額が定められていませんが、幼稚園の場合は月額2.57万円の上限額が定められているので、上限額を超えた場合は無料にはなりません。無償化は施設の利用料を対象としているため、制服代や送迎費などはこれまで同様家庭の負担になります。

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳まで子どもの場合
  • 幼稚園については、月額上限2.57万円です。
    無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。(注) 幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。
  • 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子供たちと全ての世帯の第3子以降の子供たちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
  • 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定や、市町村によって償還払いの手続きが必要な場合がありますので、自治体にご確認ください。
保育園等を利用する0〜2歳までの子どもの場合
  • 住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます
  • さらに、子供が2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子供を第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。(注)年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。

幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育も同様に無償化の対象とされます。利用する幼稚園や保育所の種類によって、必要な手続きや条件が異なります。利用前に問い合わせて確認することをお勧めします。

『高等学校等就学支援金制度』2020年4月から私立高校の授業料が無償化

高校生への授業料の支援は2010年より行われており、世帯年収が910万円未満の場合は、国公立については実質無料となっていました。ところが、私立高校については授業料が国公立よりも高額なため、国からの支援金だけでは不足し、授業料を負担しなければいけない場合があります。

そこで2020年4月から制度が改正され、私立高校の授業料の水準まで支援金の上限が引き上げられることになりました。対象となるのは世帯年収が590万円未満の生徒です。世帯年収が590万円以上〜910万円未満の場合は対象とならず、国公立と同額になります。

世帯年収支援額
270万円未満297,000円(月額24,750円)
270万円以上350万円未満237,600円(月額19,800円)
350万円以上590万円未満178,200円(月額14,850円)
590万円以上910万円未満118,800円(月額9,900円)※国公立と同額

実施は2020年4月からですが、在学中の生徒(2020年以前に入学した生徒)も対象となります。
手続きは学校を通して行ってください。

『高等教育無償化』2020年4月から大学・専門学校などの授業料が無償化

2020年4月からスタートする大学、短大、専門学校、高等専門学校等で学びたいけれど、経済的に困難な学生に対し教育費を支援する政策です。2020年4月に進学する学生は、2019年の受験時点で申請できます。

これまで経済的に進学が困難な学生は、日本学生支援機構などから奨学金を借りることが一般的でした。しかし、奨学金は返済義務があるため、卒業してから大きな負担になることが問題視されていました。

2020年4月からの高等教育無償化制度では、返済義務のない「給付型奨学金」「授業料減免制度」の2つになり、利用者に卒業後の負担はなくなりました。さらに現在大学等に在学中の生徒(2020年以前に入学した生徒)も利用できます。

給付型奨学金の場合は、自宅か自宅外か、国公立か私立か、の2つの基準で給付額が変わります。自宅外で私立に進学する場合は、最大で約91万円の給付を受けることができます。

授業料減免制度は、入学金と授業料をそれぞれ減免され、入学金は最大で約28万円、授業料は最大で約70万円の減免を受けることができます。

http://www.mext.go.jp/kyufu/assets/file/kyufu.pdf

国公立なら実質無料となります。私立の場合は学校によって授業料が大きく違うため、無料とはいきませんが、大幅な減免となることは間違いありません。

対象となるのは年収380万円以下の世帯です。

  • 住民税非課税世帯(世帯年収270万円以下)およびそれに準ずる世帯(世帯年収380万円以下)の学生
  • 学ぶ意欲のある学生であること(高校の成績だけで判断せず、レポートなどで学ぶ意欲を評価)

自分が適用になるのかどうか、日本学生支援機構ホームページでシミュレーションしてみましょう。

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住まい・生活

『すまい給付金』マイホーム購入で最高50万円もらえる

『すまい給付金』は、消費税率の引き上げによって増えるマイホーム購入の負担を減らすために現金を給付する制度です。2014年に創設され、2021年12月までに引き渡し・入居が完了した住宅が対象となります。

次項の「住宅ローン控除」という所得税から控除する制度もありますが、収入が少ない人ほどメリットが小さくなります。すまい給付金はそれを補完する制度で、収入が少ない人ほど給付額が大きくなります。さらに住宅ローン控除と一緒に利用できます。

2019年10月に消費税率10%になったので、収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円が給付されます。詳しくはすまい給付金の公式サイトでシミュレーションをしてみてください。

『住宅ローン控除』マイホーム購入で10年間で最高400万円が納めた所得税から戻ってくる

住宅ローンという言葉を聞いたことがある人は多いと思いますが、銀行から住宅ローンを借りてマイホームを購入した場合、一定の要件を満たすと『住宅借入金等特別控除』が使えます。一般的に「住宅ローン控除」と呼ばれているものです。年末の時点で残っている住宅ローン残高から、残高の1%が一定期間、所得税や住民税から控除されます

現在の制度では上限40万円までが10年間控除されるため、最大で400万円が納めた所得税から控除されます(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合は年間50万円、10年間で500万円になります)。所得税から控除しきれない時は、翌年の住民税から最大136,500円または前年課税所得の7%のどちらか小さい方が控除されます。

3つの中で一番小さい額が控除額となります
  • 住宅ローン残高1%
  • 年間控除限度額40万円(一部の住宅は50万円)
  • 所得税(+住民税)

確定申告をしなければ控除を受けられないので、必ず確定申告を行ってください。

『リフォーム控除』リフォームで最高62万5,000円の所得税の控除が受けられる

住宅ローンを借りて家を建てた際に、バリアフリー改修や省エネ改修を含むリフォーム工事を行い、一定の要件を満たせば『特定増改築等住宅借入金等特別控除(リフォーム控除)』を受けることができます。

控除額は、リフォーム工事に使った費用のうち2%(A)と、住宅ローンの年末残高からAを引いた額の1%を足した金額で、最高125,000円までです。最長で5年間所得税から控除できるため、5年間で625,000円控除されることになります。

控除を受けられる条件
  • 一定のバリアフリー改修工事または省エネ改修工事を含む増改築を行った
  • 改修工事費用が50万円を超えている
  • リフォームした日から6ヶ月以内に住み始め、控除を受ける年の年末まで住んでいる
  • 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下である
  • リフォーム後の住宅の床面積が50㎡以上あり、床面積の2分の1以上を自宅として使っている
  • 工事費用の2分の1以上が居住部分の工事費用である
  • 住宅ローンの返済期間が5年以上ある

新築でなくとも、増築や改修などでも住宅ローン控除を受けられる場合があり、その時は住宅ローン控除かリフォーム控除のいずれかを選びます。

住宅ローンを借りずにバリアフリー改修もしくは省エネ改修工事を行った場合でも、一定の要件を満たせば『住宅特定改修特別税額控除』が使えます。適用条件はリフォーム控除とほぼ同じで、1回だけ控除が受けられます。最高250万円(太陽光発電設備工事が含まれている場合は350万円)の10%まで、つまり250,000円までとなります。

『住宅改修予防給付』65歳以上の高齢者が自宅のバリアフリー改修工事で最高20万円の給付が受けられる

65歳以上の日常生活が困難な状態の高齢者が、自宅のバリアフリー工事を行う時に給付されるのが『住宅改修予防給付』です。階段やトイレ、浴室の手すり、段差の解消など生活しやすい環境を整えることを目的とした工事が対象となります。老朽化や故障の工事は対象外です。

給付額は自治体によって異なりますが、改修費用の80〜90%、または最高20万円程度の自治体が多いようです。給付金の対象となるかどうかは自治体が判断するので、必ず工事の前に自治体に相談してください。見積書や工事計画書、改修工事前の写真などを提出し、自治体が審査した後に給付が決定します。決定前に工事をした場合は給付されないので、手続きを間違えないようによく確認しましょう。

『特定優良賃貸住宅』市町村指定の物件に入居すると最長20年間の家賃補助が受けられる

市町村指定の優良住宅に入居する場合、初期費用や更新費用の補助が受けられる制度が『特定優良賃貸住宅』です。主に「中堅所得ファミリー層」を対象に、広くて設備が充実した住宅を供給することを目的としています。

家賃の一部を国や自治体が最長20年間補助してもらえます。毎年少しずつ補助額が減少し、遅くとも20年目には本来の家賃と同額になります。毎年所得の調査を行い、収入が増えた時には補助額を減ったり、補助が終了したりといった場合があります。

民間の賃貸物件と違い、礼金・更新料・仲介手数料がかかりません。家賃補助に加えてこの3つの補助があるため、費用面でかなりメリットがある物件です。

実際の補助額・入居条件などは自治体ごとに異なるので、まずは問い合わせてみましょう。ファミリー向けの制度ですが、自治体によっては単身者が入居できる物件もあるようです。

『老朽危険空家除却費用の助成制度』老朽化した空き家を取り壊すと費用の一部を補助

空き家の中には老朽化が進み、そのままでは倒壊など保安上または衛生上の害を及ぼす物件があります。または管理が行われていないことから景観を損なうという場合もあり、このような問題のある空き家を「特定空家等」と呼び、取り壊すことが求められています。そして、取り壊し費用の一部を自治体が負担してくれる制度が『老朽危険空家除却費用の助成制度』です。

制度の詳細は自治体によって異なりますが、所有者の負担は取り壊し工事費用の20〜50%程度が多いです。ただし助成限度額が定められており、工事費の一部または助成限度額のどちらか安い方の金額になります。助成限度額は50〜150万円程度の自治体が多いようです。

『住居確保給付金』離職等で住居を失うおそれのある人に家賃を補助

離職等で収入が減少し、住居を失ったまたは失うおそれがある人を対象に、3ヶ月を原則として家賃の補助を行う制度が『住居確保給付金』です。住まいの不安をなくし、就職活動に集中してもらうことを目的としています。また、誠実に就職活動を行なっているのに仕事が決まらない場合は、さらに3ヶ月間延長することができます(最長9ヶ月まで)。

支援額は、地域によって決められている住宅扶助特別基準額を上限としています。東京都1級地の単身世帯なら約53,000円、2人世帯なら約64,000円などです。

住居確保給付金の対象者
  • 申請時に65歳未満である
  • 離職後2年以内
  • 離職前に世帯の生計を主に維持していた
  • ハローワークに求職の申し込みをしている
  • 国の雇用施策による給付等を受けていない
住宅確保給付金の支給条件
  • 申請した月の世帯収入額の合計が基準額(※)+家賃額以下である
    ※基準額は市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1。東京都1級地の単身世帯なら約13万円、2人世帯なら約19万円、3人世帯なら約24万円など
  • 世帯の預貯金の合計額が、基準額×6以下である
    ※東京都1級地の単身世帯なら約50万円、2人世帯なら約78万円、3人世帯なら約100万円など
  • ハローワークで月2回以上の就職相談、自治体での月4回以上の面接支援など

住宅確保給付金の申請は、各自治体の福祉担当部署が窓口となっています。窓口に行って直接相談することが難しい場合には、相談員による訪問対応も可能ですので電話で問い合わせてみましょう。

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遺族

『遺族年金』遺族に支給される年金

一家の大黒柱が亡くなってしまった場合、すぐに生活を立て直すことは難しいでしょう。年金にはいくつかの種類があり、65歳以上になった場合に支給される「老齢基礎年金」が中心ですが、残された遺族に支給される『遺族年金』があります。
遺族年金は国民年金の加入者を対象に支給される「遺族基礎年金」と、会社員向けの厚生年金加入者を対象とした「遺族厚生年金」の2種類があります。自営業者など国民年金のみに加入している場合は遺族基礎年金のみ支給されますが、厚生年金に加入している会社員の家族には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が支給されます。

遺族基礎年金

亡くなられた本人によって生計を維持されていた「子どものいる配偶者」と「子ども」がもらうことができます。子どもがいない場合は遺族基礎年金は対象外となり、『寡婦年金』または『死亡一時金』の対象となります。

遺族基礎年金を受け取れる子どもの条件
  • 18歳になった年度の3月31日までの間にある子(受給要件を満たした国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります)。
  • 20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子。
  • 婚姻していないこと。

給付金額は、「780,100円+子の加算」で決まります。

  • 子の加算 第1子・第2子 各 224,500円
  • 第3子以降 各 74,800円

つまり、配偶者と子ども一人の場合は「780,100円+224,500円=1,004,600円」が年金額となります。また、配偶者がおらず、子ども一人だけが遺族となった場合は「780,100円」となります。

遺族厚生年金

厚生年金に加入している人が亡くなった場合に、亡くなられた本人によって生計を維持されていた遺族に支給される年金です。遺族基礎年金と違い、18歳未満の子どもがいない場合でも支給されるのが特徴です。ただし、遺族厚生年金は遺族の中で優先順位が最も高い人だけが受給できます。遺族厚生年金を受けていた遺族が亡くなっても、次の順位の人に引き継ぐことはありません。

遺族厚生年金が支給される順位は次のようになります。

  1. 配偶者 妻の場合は年齢は問われないが、夫の場合は55歳以上(※)から
  2. 子ども 18歳に達した後、最初に到達する3月31日までにある子ども(または障害等級1級・2級の20歳未満の子ども)であり、婚姻していないこと
  3. 父母 55歳以上(※)
  4. 孫 条件は子どもと同じ
  5. 祖父母 55歳以上(※)

※ 夫、父母、祖父母は亡くなった本人の死亡当時55歳以上の人が対象となります。ただし、実際の支給は60歳からになります。「若年停止」という制度で、60歳までは自分で稼ぐことができるだろうという考え方から支給期間が遅くなります。

また、子どものいない30歳未満の妻は、遺族厚生年金をもらえる期間が5年間に限られます。子のいない若い女性は仕事に就いて生活を再建できる可能性がより高いためです。

遺族厚生年金の支給額は、亡くなった本人の平均標準報酬月額と厚生年金の加入期間によって異なります。複雑な計算ですので年金事務所で確認してください。

遺族年金を受け取る資格のある人が一人もいない場合は、「死亡一時金」や「寡婦年金」の対象となります。

『死亡一時金』年金をもらわずに亡くなった場合、遺族に最高32万円支給される

一家の大黒柱が亡くなってしまった場合、すぐに生活を立て直すことは難しいでしょう。遺族には、遺族年金など生活を支える制度がいくつかあります。その中の一つに『死亡一時金』があり、国民年金を3年以上納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金の両方を受け取らないまま亡くなってしまった場合に支給されます。支給額は、国民年金の納付期間によって12万円〜32万円まで変わります。

国民年金の納付期間による死亡一時金の違い
  • 3年以上15年未満 12万円
  • 15年以上20年未満 14万5,000円
  • 20年以上25年未満 17万円
  • 25年以上30年未満 22万円
  • 30年以上35年未満 27万円
  • 35年以上 32万円

死亡一時金は、故人と生計を共にしていた遺族が対象です。優先順位は「配偶者」「子」「父母」「孫」「祖父母」「兄弟姉妹」の順番に支給対象となります。申請期限は故人が亡くなってから2年以内です。

『寡婦年金』10年以上婚姻関係が続いた夫が死亡した場合、妻を対象に夫が受給するはずだった老齢年金の4分の3が支給される

10年以上婚姻関係が続いた夫婦で、老齢基礎年金をもらう資格を満たしている夫が亡くなった場合、妻が60歳から65歳までの間、『寡婦年金』が支給されます。「妻」だけが対象なので、妻が亡くなり夫が遺された場合は支給されません。男女の格差のある制度と言えます。

支給条件は次の通りです。

  • 60歳以上65歳未満の寡婦(未亡人)であること(60歳未満の場合は60歳から支給される)
  • 死亡した夫に扶養されていた妻で、夫が死亡するまでに10年以上の婚姻期間があること
  • 老齢基礎年金をもらう資格を満たしている夫が死亡した場合であること
  • 死亡した夫が老齢基礎年金を受けていないこと。また障害基礎年金の受給権がないこと

寡婦年金は、夫が受給する予定であった老齢年金の4分の3が支給されます。

注:死亡一時金と寡婦年金はどちらか一方のみです。基本的に寡婦年金の方が死亡一時金よりも多くの金額を受け取ることができます。

『中高齢寡婦加算』厚生年金に加入している夫が亡くなった場合、妻が40歳以上65歳未満までの間、遺族厚生年金にプラスされる

厚生年金に加入している夫が亡くなった場合、妻が40歳以上65歳未満までの間、遺族厚生年金にプラスされ、最大年額585,100円プラスされます。

夫の死亡時に40歳未満の妻でも、最年少の子どもが18歳になった年度末になり、遺族基礎年金が打ち切られた時点で40歳以上であれば、中高齢寡婦加算があります。

この中高齢寡婦加算は、妻が65歳になり老齢基礎年金をもらえるようになると支給がなくなります。

『労災保険の遺族(補償)給付金』業務上の理由で亡くなった場合、遺族に最高245日分の年金を支給

労災保険の加入者が業務中や通勤中に死亡した場合、死亡当時その人の収入で生計を立てていた遺族に支給される給付金があります。一定期間継続して受け取れる『遺族(補償)年金』と、「遺族(補償)年金」を受け取れる遺族がいない場合に支給される『遺族(補償)一時金』の2種類があります。この2つをまとめて『遺族(補償)給付金』と呼びます。

「遺族(補償)年金」を受け取れるのは、「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」の順番になり、一番優先順位が高い一人が受給できます。優先順位が一番高い人が複数人いる場合は、給付金は等分されて支給されます。

配偶者以外の遺族については次の条件が追加されます。

配偶者以外の遺族の条件
  • 夫、父母、祖父母は55歳以上
  • 子、孫は18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
  • 兄弟姉妹は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、または55歳以上
  • 亡くなった本人死亡時に一定の障害がある人

遺族(補償)年金の支給額は、受給する人によって変わります。

例えば、配偶者がおらず、受給対象者が子ども4人の場合は、最高で245日分の年金を受け取ることができます。

手続きは、死亡日の翌日から5年以内に労働基準監督署に必要書類を提出してください。

『葬祭費補助金』国民健康保険加入者が亡くなった場合、葬儀費用の補助がある

国民健康保険に加入している人が死亡した時、葬儀を行う人に1~7万円程度が支給されます。金額や受け取り対象者は自治体ごとに異なります。

また、死亡した方が国民健康保険に加入する前に、社会保険等の健康保険に被保険者(本人)として1年以上加入し、資格喪失日から3ヵ月以内に死亡した場合は、その健康保険から支給を受けることができます。他の健康保険から支給を受ける場合は、国民健康保険からは支給されません。

申請期限は葬儀を行なった日の翌日から2年間です。申請しなければ支給されないので、忘れない内に自治体へ問い合わせてみましょう。

まとめ

届け出でもらえる・戻ってくるお金について解説しました。条件を満たせば簡単な手続きで利用できるお金が多いですが、条件を満たすことが難しい場合も多数あります。失業保険など「そろそろ転職かな?」と考えても、すぐには給付を受けられません。少しでも利用を考えた時から調べておきましょう。

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