失業保険の給付制限期間が2ヶ月に短縮!

失業に関する役立つ情報
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本日10月1日から自己都合退職による失業保険の給付制限期間が2ヶ月に短縮されました!

これまで自己都合退職の場合は、失業保険の手続きを行ってから3ヶ月は給付制限期間となり、すぐに失業保険を受け取ることができませんでした。安易な退職を防ぐために設けられた期間と言われていますが、3ヶ月分もの生活費を事前に確保しておかないと失業保険を受給できない制度となってしまっていました。

ですが、令和2年10月1日から1ヶ月分短縮となります!2ヶ月間の給付制限はありますが、これまでよりは大幅な短縮です。

失業保険の給付制限期間が2ヶ月に短縮される場合

いつまで給付制限が短縮されるのか?

制限緩和の対象は令和2年10月1日以降に自己都合で退職した人です。

5年間で退職2回までは2ヶ月で失業手当を支給されます。

9月30日以前の退職や3回目以降の退職は、従来通り3ヶ月の給付制限がかかります。

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