やってはいけない失業保険の不正受給

やってはいけない失業保険の不正受給 失業保険(雇用保険)の基礎知識
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失業保険の不正受給は絶対にやってはいけない!3倍返しとなる場合も

失業保険は退職前の賃金を元に算出されるので、例えば離職票の金額を書き換えればより多くの基本手当を受け取ることができますが、当然このような行為は不正受給にあたります。不正受給をすると受け取った額を返還するのはもちろん、以後の失業等給付は支給されなくなります。

不正受給になるのは次のようなケースです。

  • 離職票の内容を書き換えた場合、特に賃金の数字を書き換えた場合など
  • 離職票の交付にあたり、虚偽の内容を事業主に記入してもらった(賃金を多めに記入してもらった、離職理由を会社都合と偽ったなど)
  • 失業認定申告書の申告内容に虚偽があった場合
  • 内職的な収入があったにも関わらず申告しなかった場合
  • 就職したにも関わらず、失業中であると偽って基本手当を受給した場合
  • 提出すべき書類を全部提出しなかった場合
  • 代理人による失業認定申告の場合、失業認定日には本人が行かなければならないが、代理人をハローワークへ行かせた場合

不正受給が見つかると、以後の失業保険は支給されない

不正受給が見つかった場合、以後の給付は受けられなくなり、不正に受け取った分は返還しなければいけません。また、「知らなかった」では済まされませんので、就職した後に申告をせず、失業保険を受給した場合でも処分は避けられません。

不正受給の処分例
不正受給の処分例

上記の例では、失業保険を受給中に就職し、次の認定日が来る前に退職しています。短期間の就職ではありますが、就職した後に受け取った失業保険は返還しなければいけません。また、現在は失業しているわけですが、以後の失業保険の支給は受け取ることができません。

悪質な不正行為とみなされる場合

特に悪質な不正受給には返還額の2倍の納付、つまり3倍返しになることもあります。特に悪質な不正行為と認められるのは次のような場合です。

  • 偽造または虚偽記載の離職票の使用、または他人の離職票の使用
  • 安定した職業についたにも関わらず、失業中であると偽って失業認定申告書を提出した
  • 再就職手当を受け取るために、就職したと偽って届け出た

まとめ

失業保険の不正受給は大きなペナルティがあります。意図しないうちに不正受給をしてしまわないように、就職が決まった場合は速やかにハローワークへ連絡しましょう。

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