失業保険の不正受給は絶対にやってはいけない!3倍返しとなる場合も
失業保険は退職前の賃金を元に算出されるので、例えば離職票の金額を書き換えればより多くの基本手当を受け取ることができますが、当然このような行為は不正受給にあたります。不正受給をすると受け取った額を返還するのはもちろん、以後の失業等給付は支給されなくなります。
不正受給になるのは次のようなケースです。
不正受給が見つかると、以後の失業保険は支給されない
不正受給が見つかった場合、以後の給付は受けられなくなり、不正に受け取った分は返還しなければいけません。また、「知らなかった」では済まされませんので、就職した後に申告をせず、失業保険を受給した場合でも処分は避けられません。
不正受給の処分例
上記の例では、失業保険を受給中に就職し、次の認定日が来る前に退職しています。短期間の就職ではありますが、就職した後に受け取った失業保険は返還しなければいけません。また、現在は失業しているわけですが、以後の失業保険の支給は受け取ることができません。
悪質な不正行為とみなされる場合
特に悪質な不正受給には返還額の2倍の納付、つまり3倍返しになることもあります。特に悪質な不正行為と認められるのは次のような場合です。
まとめ
失業保険の不正受給は大きなペナルティがあります。意図しないうちに不正受給をしてしまわないように、就職が決まった場合は速やかにハローワークへ連絡しましょう。