失業保険の傷病手当とは?どんな条件でもらえるのか

失業保険の傷病手当とは 失業保険(雇用保険)の各種手当
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失業保険は、働く意欲がある人を対象に支給されるものです。では求職活動中に病気や怪我になって働くことができなくなった場合は、失業保険を受け取ることができないのでしょうか。こんな場合のための『傷病手当』という制度があります。

15日以上の病気やケガの場合は失業保険は支給されないが『傷病手当』を受け取ることができる

失業保険を受給中に病気やケガになった場合、就職できる状態ではないので、この状態が15日以上続くと失業認定を受けられません。ですが、失業保険に代えて同額の『傷病手当』が支給されます。

また、風邪などで2〜3日の休養の場合は、失業認定を受けることができます。最大14日以内であれば失業認定が可能です。この場合は通常の失業保険を受け取ることができます。

傷病手当の受給期間

失業認定日には必ず本人がハローワークへ行かなければいけませんが、病気やケガの場合は失業認定日の変更や、医師の診断書等によって次の認定日にまとめて認定を受けることができます。

30日以上働けない期間が続く場合は、受給期間の延長または傷病手当の受給のどちらかを選ぶことができる

病気やケガの状態が30日以上続く場合は、受給期間の延長か傷病手当の受給のどちらかを選ぶことができます。受給期間の延長手続きはこちらの記事を参考にしてください。

傷病手当の受給期間

傷病手当は、失業保険の所定給付日数からすでに支給された日数を差し引いた残りの日数が支給されます。給付日数が120日あり、100日もらった時点で傷病手当に該当すれば、残りの20日分の傷病手当が支給されます。

また、失業保険の支給を受けずに、最初から傷病手当を受けた場合は、失業保険と同じ日数の傷病手当を受け取ることができます。

傷病手当の支給期間例

他の社会保険の給付とは一緒に受給できないので注意!

このように失業保険の代わりに支給される傷病手当ですが、他の社会保険にも類似の給付金があります。

  • 健康保険の傷病手当金
  • 労災保険の休業補償給付(業務災害)
  • 労災保険の休業給付(通勤災害)
  • 労働基準法の休業補償

これらの給付を受ける場合は傷病手当を受けることができないので注意しましょう。

まとめ

病気やケガで長期間働くことができない場合は、傷病手当を活用しましょう。求職の申込を行った後からの病気やケガが対象となり、また、他の社会保険と一緒に給付を受けることはできないので、申請時には条件をよく確認してください。

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